融資対策のため、社長貸付金は減らしましょう!
こんにちは。
会社の試算表、決算書において、社長貸付金が資産に計上されているケースがあります。
この社長貸付金は、名前のごとく会社が社長へ資金を貸し付けた場合に計上されるものです。
この科目については、貸付後、計画的に返済が続き、継続的に残高が減少していけばよいですが、もし貸付金が減らない、又は増額傾向にある場合は、金融機関としては、会社から個人への資金流入と判断する傾向があるため、計画的に返済する必要があります。
また、税務署としても、社長貸付金が増加傾向となり、返済の目途がつかない場合などは、社長への賞与と認定される可能性もあるため、注意が必要です。